児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、障害児相談支援事業は、
児童福祉法に基づいてサービスが提供されます。
児童福祉法第4条
1 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい~省略~
2 この法律で、障害児とは、
身体に障害のある児童、
知的障害のある児童、
精神に障害のある児童(~省略~発達障害児を含む。)又は
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病~省略~である児童をいう。
児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、障害児相談支援事業は、
児童福祉法に基づいてサービスが提供されます。
児童福祉法第4条
1 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい~省略~
2 この法律で、障害児とは、
身体に障害のある児童、
知的障害のある児童、
精神に障害のある児童(~省略~発達障害児を含む。)又は
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病~省略~である児童をいう。